家族の加入について

健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを「被扶養者」といいます。被扶養者として認定されるためには、「国内居住」のうえ、「家族の範囲」と「収入」について一定の条件を満たしている必要があります。

POINT
  • 被扶養者となるためには、健康保険組合の認定を受けなければなりません。
  • 被扶養者の異動があった場合は、5日以内に届出をしてください。

家族の範囲

被扶養者となれる家族の範囲は、三親等内の親族と決められています。さらに、同居・別居により、条件が異なります。

被扶養者となれる家族の範囲 親等図

健康保険の被扶養者となるには、①主として被保険者の収入によって生計を維持されている3親等内の親族であることが条件です。さらにプラス条件として親族によっては②同一世帯であることが必要です。

  • ①生計維持のみが条件の親族
    • ○被保険者の直系尊属(父母・祖父母・曾祖父母)
    • ○配偶者(双方に戸籍上の配偶者がない場合は、内縁関係も含む)
    • ○子(養子を含む)、孫、兄弟、姉妹
  • ②生計維持と同一世帯が条件の親族
    • ○前記①以外の3親等内の親族(血族、姻族の別なく継父母、継子も含む)
    • ○被保険者と内縁関係にある配偶者の父母と子(配偶者の死亡後も引き続き被保険者の生計維持と同一世帯である条件を満たせば被扶養者と認定されます)

同一世帯とは

「同一世帯」とは、被保険者と住居および家計を共にしていることをいい、同一戸籍内にあるかは問いません。また、被保険者が世帯主であることも要しません。

出張や医療機関への入院は一時的な滞在であり同居とみなされます。二世帯住宅も同居とみなされますが、マンション等の号室違い、同じ敷地内の別棟は別居とみなされます。
認定対象者が外国籍の場合は、住民票で長期の滞在が確認できた場合を同居とみなします。

  • ※短期滞在で在留されている方は、生活の基盤を移したものとは認められない一時的な状態であるため被扶養者にはなれません。

収入の基準

被扶養者となるためには、「主として被保険者の収入によって生活していること」が必要で、同居・別居の有無、年間収入により判断されます。

同居している場合 別居している場合
対象者の年収が130万円(60歳以上または障害者は180万円)未満で、被保険者の収入の2分の1未満であること 対象者の年収が130万円(60歳以上または障害者は180万円)未満で、かつ、その額が被保険者からの仕送額より少ないこと
被扶養者と認定される人・認定されない人(例)

収入の範囲と年収の基本的な考え方

被扶養者の収入とは、原則として下記に示すような継続的に生じる全ての収入となります。

①アルバイトやパートなどをしている方
収入の範囲 支給されている給与の総額(通勤交通費等の非課税収入および賞与を含みます)
年収の算出 雇用契約書もしくは直近3ヶ月程度の給与明細等から年収を算出
②各種年金収入がある方
収入の範囲 公的年金(厚生年金、国民年金、公務員等の共済年金、障害年金、遺族年金)、企業年金、各種の恩給など支給を受けている年金額等の総額(介護保険料や所得税等の控除前の金額となります)
年収の算出 年金額改定通知書、年金振込通知書等で年収を算出
③公的保険給付を受けている方
収入の範囲 雇用保険の失業給付、育児休業給付金、健康保険の傷病手当金・出産手当金等
年収の算出 失業給付金、育児休業給付金、傷病手当金・出産手当金の支給金額、支給期間を参考に年収を算出
④自営業・雑収入・その他継続的な収入がある方
収入の範囲 農業・漁業・商業・工業等自家営業、保険の外交等自由業に基づく収入等、不動産収入(土地・家屋・駐車場等の賃貸収入等)、原稿料・印税・講演料等
年収の算出 直近の所得税青色申告決算書(税務署提出分の控一式)を参考に年収を算出
(所得税法上認められている経費と被扶養者認定における経費の取り扱いは異なります)

夫婦が共働きの場合は

夫婦が共働き(夫婦共同扶養)のときは、次のような判断基準によりどちらの被扶養者となるか判断します。

  • ※厚生労働省通知(令和3年4月30日付保保発0430第2号「夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について」)により基準が明確化されました。
    これまで、「前年分の年間収入が多い」被保険者の被扶養者とするとされていましたが、「今後1年間の収入見込みが多い方」の被扶養者にすることとなりました。
  • ①今後1年間の収入見込みが多い方の被扶養者となります
    夫婦の一方が国民健康保険に加入している場合の収入の比較については、健康保険の被保険者の今後1年間の年間収入と国民健康保険に加入する方の直近の年間所得(収入から直接的必要経費を引いた額)とを比較して、いずれか多い方へ入れることになります。
    直接的必要経費として認めている費用
    売上原価、荷造運賃、水道光熱費、旅費交通費、通信費、広告宣伝費、修繕費、給与賃金、外注工賃、地代家賃、リース料、車両費、支払手数料
  • ②夫婦双方の年間収入の差額が年間収入の多い方の1割以内である場合は、届出により主として生計を維持する人の被扶養者になります。
  • ③夫婦の双方または一方が共済組合の組合員で扶養手当等の支給を受けている場合は、その支給を受けている人の被扶養者とすることができます。
  • ④第1子の育児休業中に第2子の扶養追加をするときは、①~③により第2子の生計維持関係を判断することとなりますが、この場合は第1子の扶養は異動しなくても差し支えありません。
    ただし、育児休業等が終了した時点で第1子の主たる生計維持者に変更があった場合は、育児休業が終了した日の翌日を事実発生日として扶養家族の異動の手続きが必要です。
参考リンク

失業等給付受給中の被扶養者の扱い

雇用保険の失業等給付(基本手当)は、近い将来に再び就職する人に給付されるものなので現在の失業状態は一時的とみなされ、かつ一定金額を受給しているため、基本手当の受給者は原則として被扶養者とは認められません。ただし、給付額が基本手当日額に360を乗じた額と他の収入を加えた年収が130万円未満かつ被保険者の年収の2分の1未満であれば被扶養者になることができます。

被扶養者認定は、当組合にて総合的に判断します

被保険者の経済的扶養能力や、認定対象者の収入・生活の実態・被保険者が扶養する事情等を当組合が総合的に判断し、事実と著しくかけ離れておらず、社会通念上妥当性を欠いていないと認められる場合のみ被扶養者として認定します。

「年収の壁」に対する政府の施策について(2023年10月より)

参考リンク

「年収の壁」とは

「年収の壁」とは、税金や社会保険料が発生する基準となる年収額のことです。
健康保険等の被扶養者がパートタイマー等で働き、年収が一定以上になると、被扶養者ではいられなくなり、健康保険や国民健康保険等の被保険者となりますが、そうなると社会保険料の負担が発生して、結果として手取り収入が減少する場合があります。
社会保険における「年収の壁」は、企業規模の違い等により、年収106万円と年収130万円の2つがあります。

(出典:「年収の壁」への当面の対応策(厚生労働省))

年収106万円の壁

従業員101人以上の企業、賃金月額88,000円以上(年収:約106万円以上)等、一定の条件を満たす場合は、社会保険料が発生。

参考リンク
年収130万円(※)の壁 被扶養者の認定基準を満たさなくなるため、条件を問わず、社会保険料が発生。
  • ※60歳以上または障害者は180万円

年収130万円の壁に対する対応

被扶養者認定は前年の課税証明書等の確認で行われていますが、人手不足による労働時間延長等に伴い一時的に年収が130万円以上となる場合は、事業主の証明を添付することにより、収入見込額が130万円以上であっても、引き続き被扶養者の認定を受けることができるようになります。
(同一の者について原則として連続2回までを上限とします)

年収106万円の壁に対する対応

社会保険適用促進手当(※)の支給等、労働者の収入を増加させる支援を行った企業に対して一定期間助成が行われます。

※社会保険適用促進手当

短時間労働者への被用者保険の適用を促進するため、非適用の労働者が新たに適用となった場合、当該労働者の保険料負担を軽減するために支給することができる手当です。
社会保険適用促進手当は、給与・賞与とは別に支給するものとし、保険料算定の基礎となる標準報酬月額・標準賞与額の算定対象に考慮しないこととされます。

  • ※対象者:標準報酬月額が10.4万円以下の方。
  • ※報酬から除外する手当の上限額:被用者保険適用に伴い新たに発生した本人負担分の保険料相当額。
  • ※最大2年間の措置。

被扶養者認定における国内居住要件の追加について

2020年4月より、健康保険の被扶養者認定の要件に、国内居住要件が追加されました。日本国内に住所を有していない場合、2020年4月1日以降は、原則として被扶養者の認定はされません。(海外留学等、一定の例外あり)

国内居住要件の考え方について

住民基本台帳に住民登録されているかどうか(住民票があるかどうか)で判断し、住民票が日本国内にある方は原則、国内居住要件を満たすものとされます。

  • ※住民票が日本国内にあっても、海外で就労している等、明らかに日本での居住実態がないことが判明した場合は、国内居住要件を満たさないと判断されます。

国内居住要件の例外

外国に一時的に留学している学生等、海外居住であっても日本国内に生活の基礎があると認められる場合は、例外として国内居住要件を満たすこととされます。

【国内居住要件の例外となる場合】

  • ① 外国において留学をする学生
  • ② 外国に赴任する被保険者に同行する者
  • ③ 観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者
  • ④ 被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者
  • ⑤ ①から④までに掲げるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者

国内居住者であっても、被扶養者と認められない場合

医療滞在ビザで来日した方、観光・保養を目的としたロングステイビザで来日した方については、国内居住であっても被扶養者として認定されません。

経過措置について

国内居住要件の追加により被扶養者資格を喪失する方が、施行日(2020年4月1日)時点で国内の医療機関に入院している場合、経過措置として、入院期間中は資格が継続されます。

被扶養者の異動(変更)があったら

結婚や出産などにより被扶養者が増えたときや、就職や別居、死亡などで、それまで被扶養者に認定されていた家族が被扶養者の認定基準を満たさなくなった場合は手続きが必要です。なお、当組合では毎年、被扶養者の資格を確認するための検認を行っています。