特定健診・特定保健指導
40歳から74歳までのすべての被保険者および被扶養者に対して、特定健康診査(特定健診)が実施されています。特定健診とは、メタボリックシンドロームの該当者および予備群を減少させるための特定保健指導を必要とする人を抽出するために行うものです。
- 40歳になると、特定健診の対象となります。
- 特定保健指導の対象となった方には、健康的な生活に自ら改善できるよう、さまざまな働きかけやアドバイスを行います。
特定健診・特定保健指導の目的
特定健診・特定保健指導では、内臓脂肪型肥満に着目し、その要因となっている生活習慣を改善するための保健指導を行い、糖尿病等の生活習慣病の有病者・予備群を減少させること(病気の予防)を目的としています。
生活習慣病は自覚症状がないまま進行するため、健診は個人が生活習慣を振り返る絶好の機会と位置づけ、行動変容につながる保健指導を行います。
特定健康診査(特定健診)とは
特定健康診査(特定健診)は、内臓脂肪型肥満に着目した、生活習慣病予防のための保健指導を必要とする人を選び出すための健診です。健診項目には、内臓脂肪の蓄積状態をみるために腹囲の計測が追加される等、特定保健指導の対象者を的確に抽出するための検査項目が導入されています。
対象者は40歳以上75歳未満(年度途中に75歳に達する人を含む)の加入者で、被保険者だけでなく被扶養者も対象となります。
特定健診の結果をもとに、内臓脂肪蓄積の程度とリスク要因の数に着目して、リスクの高さに応じて、レベル別(「動機付け支援」・「積極的支援」)に特定保健指導の対象者の選定を行います(階層化という)。
なお、特定健診を受けた人には、全員に健診結果に基づいて一人ひとりにあった「情報提供」が、結果の通知と同時に行われます。
階層化のステップ
| STEP
1 |
腹囲とBMIで内臓脂肪蓄積のリスクを判定します。 腹囲:男性85cm以上、女性90cm以上 →(1)
腹囲:男性85cm未満、女性90cm未満 かつ BMI:25以上 →(2)
※BMI=体重(kg)÷身長(m)÷身長(m) ※腹囲と内臓脂肪面積の両方を測定した場合は、内臓脂肪面積の測定結果を優先して判定を行います。(内臓脂肪面積100㎠以上→(1)、内臓脂肪面積100㎠未満かつBMI25以上→(2)) |
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| STEP
2 |
検査結果、質問票より追加リスクをカウントします。 メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)の判定項目 ①血糖 a:空腹時血糖 100㎎/㎗以上 または
②脂質 a:空腹時中性脂肪 150㎎/㎗以上(やむを得ない場合は随時中性脂肪175㎎/㎗以上) または ③血圧 a:収縮期 130㎜Hg以上 または その他の関連リスク(①~③のリスクが1つ以上の場合にのみカウント) ④質問票
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| STEP
3 |
ステップ1、2から保健指導レベルをグループ分けします。 内臓脂肪蓄積のリスク(1)の場合 追加リスク①~④について
内臓脂肪蓄積のリスク(2)の場合 追加リスク①~④について
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| STEP
4 |
以下の条件を踏まえて保健指導レベルを確定します。
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特定保健指導とは
特定保健指導(動機付け支援、積極的支援)は、健診結果から生活習慣病の発症リスクが高いメタボリックシンドロームの該当者および予備群と判定された方を対象に行われます。
保健師・管理栄養士等に相談をしながら、ご自身の体調や生活状況を考慮し、無理なく生活習慣や健診結果の改善につなげていただくための支援プログラムです。
動機付け支援・・・原則1回、3か月後に最終評価
保健師・管理栄養士等との初回面談で、ご自身の生活習慣を改善するための目標を立てます。
その後、目標の達成状況を確認します。
積極的支援・・・月1回(3~5回程度)、3~6か月後に最終評価
保健師・管理栄養士等との初回面談で、ご自身の生活習慣を改善するための目標を立てます。
その後、保健師・管理栄養士等が継続的なサポートを行い、目標の達成状況を確認します。
特定保健指導の流れ
通知方法
当健保組合が直近の健診結果データを確認し、特定保健指導の対象者を選定します。対象者には、事業所を通じて特定保健指導のご案内(通知)をお送りします。
※健診受診機関等で保健指導を受けられている方への重複のご案内は、行き違いにつきご了承願います。
申込方法等
申込書はありません。通知に記載されている方法(Web、電話等)により、委託事業者「株式会社ベネフィット・ワン」にお申し込みください。
その他
- 退職等により当健保の資格を喪失した場合は、その時点で終了となります。
- 特定保健指導の結果等は当健保が入手しますが、第三者への提供は致しません。
お問い合わせ
特定保健指導に関するお問い合わせは、下記へお願いします。
保健指導課 03-3553-3255(自動音声案内4番)
オンライン資格確認等システムによる特定健診情報の提供について
当健康保険組合は、オンライン資格確認等システムを導入しています。このシステムの機能の1つとして、当健康保険組合に加入する前に加入していた保険者(旧保険者)において実施された特定健診の情報を、当健康保険組合に提供することが可能となっています。
特定健診情報の提供にあたっては、オンライン資格確認等システムを用いて提供を受ける場合に限り、加入者の同意を得ることは不要とされていますが、旧保険者で実施された特定健診情報の提供を希望されない場合は「不同意申請書」の提出をお願いいたします。
- 参考リンク
Column
- まずは健診を受けましょう!
75歳以上の人を対象とした後期高齢者医療制度に、各医療保険者は「後期高齢者支援金」を拠出しています。この支援金額は、特定健診・特定保健指導の実施率に加え、特定保健指導の対象者割合の減少幅等、複数の指標により評価され、加算・減算されます。(加算・減算率の法定上限:10%)
被保険者および被扶養者のみなさんが健診を受けることが、健保財政に影響を与えることになりますので、日頃の健康的な生活習慣を実践するとともに、年に一度は必ず健診を受けてください。
- 参考リンク
