マイナ保険証への切り替えをお願いします
現行の健康保険証が令和6年12月2日に廃止されることが決定しました。
健康保険証廃止後、医療機関での受診はマイナ保険証※で受診いただくこととなります。
廃止日以降でも既に発行済みで資格有効の健康保険証については令和7年12月1日まで猶予期間として、使用可能ですが、滅失や氏名変更等があった場合でも新たな健康保険証は交付できませんので、ご留意ください。
※マイナ保険証・・・健康保険証の利用登録したマイナンバーカード
マイナンバーカードを健康保険証として利用できるようにするには、「健康保険証の利用登録」を行う必要があります。
詳しくは下記リーフレットをご覧いただき、マイナ保険証への切り替えにご理解とご協力いただきますよう、よろしくお願いいたします。
マイナンバー制度・マイナンバーカードについてのお問い合わせ先
